データマイニングと統計数理研究会 (SIG-DMSM)
規約

2006年4月21日制定

第1章 総則

(名称)第1条

この研究会は、「データマイニングと統計数理研究会」という。

(設置)第2条

この研究会は、(社)人工知能学会(以後、母体学会という。)第2種研究会制度の下に設置する。

第2章 目的及び活動

(目的)第3条

この研究会は、データマイニングと統計数理それぞれの研究分野の発展及び融合に寄与するため、人工知能及び統計数理、その他の理論・手法・技術に関する基礎から応用までの幅広い研究課題を対象として、産官学の研究者と技術者が互いの研究成果を発表し、討論する場を提供することを目的とする。

(活動)第4条

この研究会は前条の目的を達成するために、必要に応じ次の活動を行う。

  1. 学術集会、学術講演会、講習会等の開催及び関連著作物の発行・公開
  2. 母体学会の規約に基づく研究の奨励及び研究業績の表彰
  3. 研究及び調査
  4. 国内外の関係学術団体との連絡及び協力
  5. その他目的を達成するために必要な活動

第3章 主査、幹事、会計係、協力委員及び連絡委員

(主査)第5条

この研究会には、1名以上の少人数の主査を置く。2 主査は、この研究会の活動を総理し、この研究会を代表する。3 主査に事故があるとき、又は主査が欠けたときは、他の主査あるいは幹事が話し合いによりその職務を代理し、又はその職務を行う。3 主査は、主査・幹事会を組織して、この規約に定めるもののほか、この研究会に関する事項を議決し、執行する。4 主査の任期は2年とし、1回まで再任可能とする。5 主査は幹事、協力委員、連絡委員の意見を尊重しつつ、再任の判断、後任主査の選出を行うことができる。

(幹事)第6条

この研究会には、4名程度の幹事を置く。2 幹事は、この研究会の活動の企画、運営を行う。3 幹事に事故があるとき、又は幹事が欠けたときは、他の幹事あるいは主査が話し合いによりその職務を代理し、又はその職務を行う。4 幹事の任期は2年とし、再任可能とする。5 主査は幹事、協力委員、連絡委員の意見を尊重しつつ、幹事の選出を行う。

(会計係)第6条−2 [追補規約]

この研究会には、1名の会計係を置く。2 会計係は主査、幹事の中から選任する。3 会計係は研究会の収支状況を把握、管理し、他の主査、幹事に報告する。

付則 この追補規約は、2006年10月25日から施行する。

(協力委員)第7条

この研究会には、10名〜20名程度の協力委員を置く。2 協力委員は、主査・幹事会に対して、この研究会の活動に関する企画提案、運営協力、助言などを行う。また、主査・幹事会の承認を得て、この研究会の補完的活動を行うことができる。3 協力委員は特に任期を設けないが、当該分野に関係する研究、開発、事業などにおいて現役で主要な活躍をしている者から、幹事、他の協力委員、連絡委員の意見を尊重しつつ、主査が委任や辞任許諾、解任などを行う。

(連絡委員)第8条

この研究会には連絡委員を置く。2 連絡委員は、この研究会に関する積極的参加、周知、参加呼びかけなどを通じて、活動の活性化を図るものとする。3 連絡委員は特に任期を設けないが、当該分野に関係する研究、開発、事業などにおいて活躍をしている者から、幹事、協力委員、他の連絡委員の意見を尊重しつつ、主査が委任や辞任許諾、解任などを行う。

第4章 会 議

(主査・幹事会の招集等)第9条

主査は必要と認めたとき、主査・幹事会を招集する。他の主査及び幹事は、極力召集に応じなければならない。2 主査・幹事会の議長は、主査とする。3 主査・幹事会を、電子メール会議など遠隔地間通信で行うことも認める。

(主査・幹事会の審議事項)第10条

主査・幹事会は、次の事項を審議する。

  1. 活動及び収支状況についての事項
  2. その他この研究会の活動に関する重要事項で主査・幹事会において必要と認めるもの

第5章 規約の変更及び解散

(規約の変更)第11条

この規約は、主査・幹事会の承認を受けなければ変更することはできない。

(解散)第12条

この研究会の解散は、主査・幹事会の承認を受けなければならない。

第6章 補則

(情報公開など)第13条

この研究会の運営するWebサイトなどに、規約、主査及び幹事の氏名リスト、活動内容、その他必要な情報を公開する。

付則 この規約は、2006年4月21日から施行する。

第7章 著作権 [追補規約]

(著作権について)第14条

この研究会発行物における著作権については、著者に帰属する。ただし,著者は次の3つについて、この研究会に承認を与えることとする。

  1. この研究会にて発表ないし作成された論文などを、この研究会が発行する印刷物およびWorld Wide Webなどで公開すること。
  2. この研究会にて発表ないし作成された論文などを、この研究会が公開を許諾した電子図書館サービスなどを通してデジタル化して公開すること。
  3. この研究会の責任でこの研究会にて発表ないし作成された論文などの複製を行うこと。

(著作者人格権について)第15条

この研究会にて発表ないし作成された論文などの著作者人格権は、著者に帰属する。

( 複製,転載,翻訳,翻案などについて)第16条

著者は、この研究会にて発表ないし作成された論文などの複製、転載、翻訳、翻案などを自ら行い、または第三者に行わしめる際は、この研究会の主査・幹事会に報告することとする。2 第三者がこの研究会にて発表ないし作成された論文などの複製、転載、翻訳、翻案などを希望する場合、この研究会の主査・幹事会に連絡し、この研究会の主査・幹事会を通じて著者の許可不許可の連絡を受けることとする。 なお、複製、転載、翻訳、翻案などには、初出のこの研究会の名称、開催回番号等を明記することとする。

(論文などに関する問題)第17条

この研究会にて発表ないし作成された論文などに関して問題が生じた場合には,著者の責任において処理し、この研究会はその責を負わないものとする。なお、この研究会の主査はその問題や処理の内容について著者に聞くことができるものとする。

(連絡先)第18条

この研究会の主査・幹事会への連絡先は主査とする。

付則 この追補規約は、2006年7月20日から施行する。

第8章 研究会発表資料のWebサイト公開と公知日 [追補規約]

(Webサイト公開について)第19条

研究会発表資料は、当該資料を発表する研究会の前日にWebサイトを通じて研究会登録メンバーに公開することができる。

(公知日について)第20条

研究会発表資料の公知日を、前条のWebサイトでの公開日とする.

付則 この規約は、2009年4月10日から施行する。