一般社団法人 人工知能学会 定款


一般社団法人 人工知能学会設立趣意書

1990 年6 月29 日

頭脳の働きに代わる機械が欲しいという人類の夢は、大量の数値データに対して複雑な計算を高速に行うという面では、電子計算機により実現された。現在の情報処理技術はこの意味においては、人間の能力をはるかに越えたものといえるが、一方、思考という本質的な面では、全くといっていいほど無力である。人工知能は大量の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指したものである。

 それには人間の思考をモデル化し、これに適した新しい仕組みの計算機ハードウェアとソフトウェアを実現しなければならない。即ち、現在の計算機のように複雑なプログラムを人間が書き、それを逐次計算するのではなくて、人間が問題を自然語で与えるだけで、そのモデル化や解探索を一挙に行うことのできる仕組みを目指している。このため、単に計算機科学、数学、電子工学といった学問分野だけではなく、哲学、論理学、言語学、認知科学、生理学、生物学といった広範な学問分野との深い交流が不可欠である。人工知能は諸学問に共通な発見、創造、計画、設計、開発、評価、認識、理解、解析、分析、決定といった知的活動の基本を担うものであり、最近独自の学問分野として広く重視されるに到っている。

 人工知能の応用としては、知識の活用を中心とする知識工学が提唱され、その適用の1つとして専門家の経験的、技術的知識を電子計算機に移植し、活用しようとするエキスパートシステムが計画、設計、診断、監視、制御など、産業、金融界に広く普及しつつある。例えば、計算機システムの機器構成決定、新材料設計、生産プラントの故障診断や制御、金融資産の運用、企業経営診断、医療診断などがある。さらに、自然言語、画像、図形などの認識や理解、また、学習といった分野へとその対象はますます広がりを見せている。例えば、機械翻訳、指紋印鑑照合、設備最適運転条件設定などをあげることができる。

 人工知能が本格的に発展した折には、あらゆる機械が知能を持つという、全く新たな社会をもたらすものと思われる。すでに、学会や産業界に属する人工知能研究者の幅は広く、層が厚くなってきたため、その組織化の必要性が強く認識されている。また、この学問が情報処理工学、通信工学、システム制御工学、精密工学などとも関連して、本質的に学際的であることにかんがみ、同じ研究分野を分けもつ諸学会、諸団体の合同研究活動を促進するための中心的役割を果たすものとして、人工知能に関する新組織を構成する要望が強く打ち出されている。

 当人工知能学会は、1986年7月設立以来、すでに4年の歳月を経過した。発足当初は、人工知能が新しい境界領域の学術であったこともあって、会の運営上多くの課題もあったが、学会誌の定期刊行、研究発表のための大会、各種の研究会ならびに内外の学識者によるセミナーの開催、人工知能に関する国際間の交流等の活動を通じて、国内的にも国際的にも相当高い評価を受けている。学会自体の構成も大きくなって、会員数4,0 0 0 名を数えるにいたった。当学会の活動が活発化するに及んで、国内において他の団体との関係も密接となり、国際的な連携も多く、30カ国以上の加盟する国際合同人工知能会議の主要メンバーとして活躍しているほか、数々の国際会議の協賛団体として国際的にも知名度が上がっている。

 本年11月には、わが国でも当学会の主催する国際会議を開催する運びになった。このような時にあたり、今後の飛躍的な発展を期するために、当学会の在り方を検討してきたが、先ず当学会を法人格をもつ団体、即ち社団法人に改組し、人工知能に関する理論と応用の研究開発により一層の貢献をしようとするものである。


一般社団法人 人工知能学会定款

2012 年 6 月14 日 制定
2018 年 6 月27 日 改訂
2023 年 6 月23 日 改訂

◆第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は,一般社団法人人工知能学会 (英文名を The Japanese Society for Artificial Intelligence (英文略称「JSAI」))と称する.

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都新宿区に置く.

◆第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は,人工知能に関する研究の進展と知識の普及を図り,もって学術・技術ならびに産業・社会の発展に寄与することを目的とする.

(事 業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.

  1. 学術集会,学術講演会,講習会等の開催
  2. 学会誌,論文誌その他の刊行物の発行
  3. 研究の奨励及び研究業績の表彰
  4. 研究及び調査
  5. 国内外の関係学術団体との連絡及び協力
  6. その他,この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は,本邦及び海外において行うものとする.

◆第3章 会員及び社員

(法人の構成員)
第5条 この法人に,次の会員を置く.

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 学生会員 学生であって,この法人の目的に賛同して入会した個人
  3. 賛助会員 この法人の事業を援助する個人または団体
  4. 特殊購読会員 この法人の目的に賛同し,この法人の発行する会誌を広く閲覧するために定期購読する図書館等の団体
  5. 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で社員総会の議決を持って推薦された者

2 この法人の社員は,正会員から選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という.)上の社員とし,選出する際の定数は概ね正会員数を25で除した商とし120人を上限とする.
3 代議員を選出するため,正会員による代議員選挙を行う.代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める.
4 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する.正会員は,前項の代議員選挙に立候補することができる.
5 第3項の代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する.理事又は理事会は,代議員を選出することはできない.
6 第3項の代議員選挙は,2年に1度,3月に実施することとし,代議員の任期は,選任の2年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする.ただし,代議員が社員総会決議取り消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合 (責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む.) には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない.ただし,当該代議員は,役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする).
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる.補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする.
8 補欠の代議員を選挙する場合には,次に掲げる事項も併せて決定しなければならない.

  1. 当該候補者が補欠の代議員である旨
  2. 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは,その旨及び特定の代議員の氏名
  3. 同一の代議員 (2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2以上の代議員) につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは,当該補欠の代議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は,当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする.
10 正会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当法人に対して行使することができる.

  1. 法人法第14条第2項の権利 (定款の閲覧等)
  2. 法人法第32条第2項の権利 (社員名簿の閲覧等)
  3. 法人法第57条第4項の権利 (総会の議事録の閲覧等)
  4. 法人法第50条第6項の権利 (社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  5. 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利 (議決権講師書面の閲覧等)
  6. 法人法第129条第2項の権利 (計算書類等の閲覧等)
  7. 法人法第229条第2項の権利 (計算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利 (合併契約等の閲覧等)

11 理事,監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は,すべての正会員の同意がなければ,免除することができない.

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は,理事会の定めるところにより申し込みをし,その承認を受けなければならない.
2 社員総会で名誉会員に推薦された者は,前項の入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする.

(経費の負担)
第7条 会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,入会の時及び毎年,社員総会が別に定める入会金及び会費を支払わなければならない.
2 賛助会員及び特殊購読会員は,入会金を納めることを要しない.
3 名誉会員は,入会金及び会費を納めることを要しない.

(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会において,当該会員を除名することができる.

  1. この定款その他の規則に違反したとき.
  2. この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき.

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.

  1. 会費を2年以上滞納したとき.
  2. 総社員の同意があったとき.
  3. 当該会員が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき.
  4. 当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき.

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる.ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない.
2 この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費及びその他の拠出金は,これを返還しない.

◆第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は,すべての社員をもって構成する.

(権限)
第13条 社員総会は,次の事項について決議する.

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額又はその規程
  4. 貸借対照表及び正味財産計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は,定時社員総会として,毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか,臨時社員総会として,必要がある場合に開催する.

(招集)
第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,会長が招集する.
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,会長に対し,社員総会の目的である事項並びに招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる.

(議長)
第16条 社員総会の議長は,会長がこれに当たる.

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする.

(定足数)
第18条 社員総会は,総社員の過半数の出席がなければ開催することができない.

(決議)
第19条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の過半数が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. その他法令又はこの定款で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない.理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする.

(議決権の代理及び書面議決)
第20条 社員総会に出席できない社員が,他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使できるとした場合において,当該社員は,代理権を証明する書面または電磁的記録をあらかじめ所定の方法により提出しなければならない.
2 社員総会に出席できない社員が,書面または電磁的方法により社員総会の議決権を行使できるとした場合において,当該社員は,議決権行使の書面または電磁的記録をあらかじめ所定の方法により提出しなければならない.
3 第1項及び第2項の場合における第18条(定足数)及び第19条(決議)の規定の適用については,その社員は出席したものとみなす.

(決議の省略)
第21条 理事又は社員が,社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすとする.

(議事録)
第22条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 議長,及び出席した理事の中より2名以上の署名人を指定し,前項の議事録に記名押印する.

◆第5章 役 員

(役員の設置)
第23条 この法人に次の役員を置く.

  1. 理事 15名以上40名以内
  2. 監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を会長,2名以内を副会長とする.
3 前項の会長と副会長をもって法人法上の代表理事とし,これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする.

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する.
2 会長,副会長および業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選任する.
3 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下とする.

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.
2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する.
3 副会長は,法令及びこの定款の定めるところにより,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する.
4 会長,副会長及び業務執行理事は,3カ月に1回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる.

(役員の任期)
第27条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結,又は選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.
4 理事又は監事は,第23条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する.

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる.

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする.ただし,常勤の理事及び監事に対しては,社員総会において定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる.

◆第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く.
2 理事会は,すべての理事をもって構成する.
3 理事会の議長は,必要と認める場合は,役員以外の者を理事会に出席させることができる.

(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う.

  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は,会長が招集する.
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する.

(議長)
第33条 理事会の議長は,会長がこれに当たる.
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長がこれに当たる.

(決議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該事項について決議に加わることのできる理事の全員が,書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.ただし,監事が当該提案について異議を述べたときを除く.
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない.
4 前項の規定は,第25条第4項(3カ月に1回以上の職務執行状況の報告)の規定による報告には適用しない(役員の理事会に対する報告の省略).

(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 出席した会長,副会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する.

◆第7章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書は,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も,同様とする.
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする.

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない.

  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
  6. 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない.
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする.

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿

◆第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる.

(解散)
第40条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.

(剰余金の処分制限)
第41条 この法人は,剰余金の分配を行うことはできない.

(残余財産の処分)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という.)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.

◆第9章 委員会及び事務局

(委員会)
第43条 この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは,理事会の決議により,委員会を設置することができる.
2 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
3 委員会は,法令及びこの定款により,社員総会並びに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない.

(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する.
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く.
3 事務局長及び重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する.
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める.

◆第10章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う.

◆第11章 補 則

(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める.

◆附 則

  1. この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という.)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する.
  2. この法人の最初の会長は山口高平,副会長は島津秀雄と松原仁とする.
  3. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と,一般法人の設立の登記を行ったときは,第36条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始の日とする.
  4. この定款の施行後最初の代議員は,第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする.
  5. 第5条第2項で定める代議員の定数は2019年4月1日に就任する代議員から適用するものとし,2019年3月31日までを任期とする代議員に関しては選出する際の定数を概ね正会員数を25で除した商とする.

「これは,当法人の定款である.」

事 務 所:〒162-0821
東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル

名  称:一般社団法人人工知能学会

代表理事:会長 津本 周作